施術管理者の要件に関する厚生労働省通知が発出されました。

柔道整復師の施術管理者の要件に関して、本日付で厚生労働省より通知が発出されました。
 
(適用日)
令和4年4月1日
 
(概要)
〇実務経験1年から2年以上に延長
 
〇これまでの受領委任を行う施術所での従事経験1年に加えて、保険医療機関1年の計2年でも可能とする。(保険医療機関での経験は必ずしも必要なし)
 
〇保険医療機関での従事経験がある者は、保険医療機関の管理者より証明を受けること。
 
〇実務期間証明書の様式改正(当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができる)