施術管理者の要件に関する厚生労働省通知が発出されました。 お知らせ 2022.02.14 柔道整復師の施術管理者の要件に関して、本日付で厚生労働省より通知が発出されました。 (適用日) 令和4年4月1日 (概要) 〇実務経験1年から2年以上に延長 〇これまでの受領委任を行う施術所での従事経験1年に加えて、保険医療機関1年の計2年でも可能とする。(保険医療機関での経験は必ずしも必要なし) 〇保険医療機関での従事経験がある者は、保険医療機関の管理者より証明を受けること。 〇実務期間証明書の様式改正(当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができる) 詳細はこちら⇒ 【保発0214第2号】「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 【保発0214第3号】「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について