令和4年10月から明細書発行が義務化されます

無償発行義務がある施術所

無償発行義務がある施術所の要件
①明細書発行機能があるレセコンを使用している ②常勤職員3人以上
①②を両方とも満たしている施術所

※常勤職員とは就業規則がある場合は定められた勤務時間の全てを勤務する職員、就業規則がない場合は施術所で定められた勤務時間の全てを勤務する職員のこと。
資格の有無や職種、経営者、オーナーなどの役職は関係ありません。
施術管理者は常勤職員に含みます。

施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出し、明細書を無償で発行してください。
また、明細書を無償で発行する旨記載された掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)

明細書を無償で患者に交付した際に、明細書発行体制加算(13円・患者1人に対して月1回)を算定できます。
>>明細書発行体制加算について

明細書は患者の求めに応じて月1回交付することもできます。
患者から明細書交付不要との求めがあった場合は交付する必要はありません。

なお、領収証はこれまで通り発行義務があるため、領収証と明細書、または領収証兼明細書を発行してください

無償発行義務がない施術所

要件
無償発行義務がある施術所以外の施術所

明細書発行体制加算を算定する場合

無償発行義務がない施術所も、明細書発行体制加算を算定することができます。
必ずしもレセコンを使用する必要はなく、様式と項目が一致していれば手書きなどでも構いません。

無償発行義務がある施術所と同様に、
施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出し、明細書を無償で発行してください。
また、明細書を無償で発行する旨記載された掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)

明細書を無償で患者に交付した際に、明細書発行体制加算(13円・患者1人に対して月1回)を算定できます。
>>明細書発行体制加算について

明細書は患者の求めに応じて月1回交付することもできます。
患者から明細書交付不要との求めがあった場合は交付する必要はありません。

なお、領収証はこれまで通り発行義務があるため、領収証と明細書、または領収証兼明細書を発行してください

明細書発行体制加算を算定しない場合

患者の求めに応じて有償で明細書を発行します。
患者の求めに応じて発行する旨の掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)

なお、患者全員に無償で明細書を発行する施術所は明細書発行体制加算を算定しない場合でも、地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出する必要があります
ご注意ください。

領収証はこれまで通り発行義務があります

明細書発行体制加算について

明細書発行体制加算は患者に対し明細書を交付したことで月1回、13円を算定できます。
患者から発行不要との求めがあり、明細書を交付しなかった場合は明細書発行体制加算は算定できません。

算定のタイミングは、明細書を交付した日であればいつでも問題ありません
患者の求めに応じて月1回交付する場合は、交付した日での算定です。
ただし複数月分をまとめて交付した場合も、月1回のみの算定です。

10月施術分と11月施術分の明細書交付した場合
〇10月施術分を11月、11月施術分を12月に交付しそれぞれ算定
×10月施術分と11月施術分をまとめて12月に交付し、2か月分を1月にまとめて算定

明細書発行体制加算を算定する場合は、原則として明細書を発行している患者全員に対して算定します。
一部の患者のみ算定しなかったり、有償交付したりすることは認められません。

施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を算定開始の前月末日までに届出されていなければ、その月には明細書発行体制加算は算定できません。

厚生局に届出された施術所は、厚生労働省ホームページに毎月中旬ごろに掲載されますので、明細書発行体制加算を算定できるか不安なときは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
>>柔道整復療養費に係る明細書を無償交付する施術所について(厚生労働省 )

無償発行義務のある施術所になったときは

無償発行の義務がない施術所から無償発行義務がある施術所になったときは、速やかに明細書の無償発行を始めてください

このとき、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に提出しなければなりませんが、明細書発行体制加算の算定は提出した翌月からの算定となります。

厚生局一覧

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