無償発行義務がある施術所
①②を両方とも満たしている施術所
※常勤職員とは就業規則がある場合は定められた勤務時間の全てを勤務する職員、就業規則がない場合は施術所で定められた勤務時間の全てを勤務する職員のこと。
資格の有無や職種、経営者、オーナーなどの役職は関係ありません。
施術管理者は常勤職員に含みます。
施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出し、明細書を無償で発行してください。
また、明細書を無償で発行する旨記載された掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)
明細書を無償で患者に交付した際に、明細書発行体制加算(13円・患者1人に対して月1回)を算定できます。
>>明細書発行体制加算について
明細書は患者の求めに応じて月1回交付することもできます。
患者から明細書交付不要との求めがあった場合は交付する必要はありません。
なお、領収証はこれまで通り発行義務があるため、領収証と明細書、または領収証兼明細書を発行してください。
無償発行義務がない施術所
明細書発行体制加算を算定する場合
無償発行義務がない施術所も、明細書発行体制加算を算定することができます。
必ずしもレセコンを使用する必要はなく、様式と項目が一致していれば手書きなどでも構いません。
無償発行義務がある施術所と同様に、
施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出し、明細書を無償で発行してください。
また、明細書を無償で発行する旨記載された掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)
明細書を無償で患者に交付した際に、明細書発行体制加算(13円・患者1人に対して月1回)を算定できます。
>>明細書発行体制加算について
明細書は患者の求めに応じて月1回交付することもできます。
患者から明細書交付不要との求めがあった場合は交付する必要はありません。
なお、領収証はこれまで通り発行義務があるため、領収証と明細書、または領収証兼明細書を発行してください。
明細書発行体制加算を算定しない場合
患者の求めに応じて有償で明細書を発行します。
患者の求めに応じて発行する旨の掲示を施術所内にお願いします。
>>施術所内の掲示について (厚生労働省)
なお、患者全員に無償で明細書を発行する施術所は明細書発行体制加算を算定しない場合でも、地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を提出する必要があります。
ご注意ください。
領収証はこれまで通り発行義務があります。
明細書発行体制加算について
明細書発行体制加算は患者に対し明細書を交付したことで月1回、13円を算定できます。
患者から発行不要との求めがあり、明細書を交付しなかった場合は明細書発行体制加算は算定できません。
算定のタイミングは、明細書を交付した日であればいつでも問題ありません。
患者の求めに応じて月1回交付する場合は、交付した日での算定です。
ただし複数月分をまとめて交付した場合も、月1回のみの算定です。
×10月施術分と11月施術分をまとめて12月に交付し、2か月分を1月にまとめて算定
明細書発行体制加算を算定する場合は、原則として明細書を発行している患者全員に対して算定します。
一部の患者のみ算定しなかったり、有償交付したりすることは認められません。
施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を算定開始の前月末日までに届出されていなければ、その月には明細書発行体制加算は算定できません。
厚生局に届出された施術所は、厚生労働省ホームページに毎月中旬ごろに掲載されますので、明細書発行体制加算を算定できるか不安なときは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
>>柔道整復療養費に係る明細書を無償交付する施術所について(厚生労働省 )
無償発行義務のある施術所になったときは
無償発行の義務がない施術所から無償発行義務がある施術所になったときは、速やかに明細書の無償発行を始めてください。
このとき、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」を施術所がある地域を管轄する地方厚生(支)局に提出しなければなりませんが、明細書発行体制加算の算定は提出した翌月からの算定となります。
厚生局一覧
- 北海道厚生局 (北海道)
- 東北厚生局 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
- 関東信越厚生局 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
- 東海北陸厚生局 (富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
- 近畿厚生局 (福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
- 中国四国厚生局 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
- 四国厚生支局 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
- 九州厚生局 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
関連通知
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保発0527第2号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第1号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第2号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日 保医発0527第3号)
- 柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和4年5月27日 事務連絡)
- 様式第5号(柔道整復施術療養費支給申請書)
- 別紙様式1(領収証)
- 別紙様式2(明細書)
- 別紙様式3(領収証兼明細書)
- 別紙様式4(領収証兼明細書(月1回))
- 別紙様式3(明細書無償交付の実施施術所に係る届出書)
- 別紙様式4(明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書)
- 柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)(令和4年8月30日事務連絡)