後期高齢者医療への2割負担導入に伴う「配慮措置」について

令和4年10月1日より、後期高齢者医療に2割負担が導入されます。
これに伴って、令和4年10月に1割負担から2割負担になる患者に対し、1か月の負担増加を3,000円までに抑える配慮措置が取られます。

配慮措置について

配慮措置は令和4年10月1日から3年間と長期にわたるため、2割負担の患者が来院した際には気に留めておいてください。
同じ医療機関(病院・診療所)に通い続けた場合と複数の医療機関、施術所(柔整・あはき)に通う場合とで、配慮措置の対応が変わってきます。

柔整・あはきの施術所では配慮措置がある患者であっても、窓口負担額は「2割」です。
ご注意ください。

配慮措置がある患者について

同一の医療機関(病院・診療所)に通院中の患者の場合

窓口負担金は2割ですが、1か月の負担増加額(2割負担の窓口負担金と1割負担の窓口負担金の差額)が3,000円に達した場合、窓口負担金は1割になります。

同一の施術所(柔整・あはき)に通院中の患者の場合

1か月の負担増加額(2割負担の窓口負担金と1割負担の窓口負担金の差額)が3,000円に達した場合でも、窓口負担額は2割から変更ありません
いったん2割を支払ったあと、差額は後日患者に対して払い戻しされます。

複数の医療機関・施術所に通院する患者の場合

複数の医療機関や施術所に通院し、1か月の負担増加額(2割負担の窓口負担金と1割負担の窓口負担金の差額)が3,000円に達した場合でも、窓口負担額は2割から変更ありません
いったん2割を支払ったあと、差額は後日患者に対して払い戻しされます。

すでに医療機関での窓口負担額が、2割から1割になっている患者が施術所に来院する可能性があります。
この場合、施術所での窓口負担額は2割のままです。
「病院では1割しか払っていない」と言われた場合には患者への説明が必要です。

差額の払戻方法

高額療養費と同じ払戻方法となります。
2割負担となる患者で、高額療養費の口座登録をしていない方には、払い戻すための口座登録の申請書を、後期高齢者医療広域連合または市区町村から事前に郵送しています。

被保険者証の確認をお願いします

令和4年は、ほとんどの後期高齢者医療広域連合で8月と10月の2回、被保険者証が変わっています。
患者自身がどの被保険者証が有効かわからず、無効になっているものを持参する可能性もあります。
10月以降の最初の来院時に「期限が令和4年9月30日までではないか」「負担割合に変更がないか」をご確認ください。