令和6年12月2日より、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行され、施術所においても被保険者の資格情報をオンラインで確認することが義務化されました。
柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様におかれましては、オンライン資格確認の速やかな導入にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
しかしながら、柔道整復師の施術所において約3割、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師の施術所においては約7割が導入が完了していない状況です。
自費施術しか行わず療養費請求を行っていない施術所においても、地方厚生(支)局に受領委任の取扱いを申し出を行っていればオンライン資格確認の導入は義務となります。
受領委任払いを行う柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様におかれましては、令和6年12月2日以降の資格確認方法等をご確認のうえ、引き続き、国民の皆様が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで施術を受けられるよう、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
★施術所等向け総合ポータルサイト★
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=omf_index
★受領委任を行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求について(令和6年12月2日以降の取扱い)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011848
(写真は令和6年10月25日の連名要望書提出時。左から)
近藤昌之(全国柔道整復師統合協議会理事)
岸野雅方(全国柔道整復師統合協議会共同代表)
山田章平 様(厚生労働省保険局医療介護連携政策課長)
長尾淳彦 様(公益社団法人日本柔道整復師会会長)
田中威勢夫 様(全国柔道整復師統合協議会共同代表)